2013年09月21日

法の下の平等に反している「遺族の被害感情はしゅん烈を極めている」

光市母子殺人事件の概要と世論が下した判決〜福田君を殺して何になる

山口県光市母子殺人事件!福田孝行被告の成育環境と知人からの手紙 よりつづく


山口県光市母子殺人事件の最高裁判所判決で「遺族の被害感情は峻烈(しゅんれつ)を極めている」と遺族感情にも触れています。


その点に全く異論はありません。


しかし、長女星菜(せいな)ちゃん(4)と二女陽菜(ひな)ちゃん(3)という名前の幼い姉妹が虐待を受けて死亡した札幌女児死体遺棄事件も、山口県光市母子殺人事件同様に亡くなられた被害者は2人です。


虐待の加害者は福田孝行被告のような未成年ではありません。


姉妹の母親である今野望美被告(26)=(死体遺棄容疑で逮捕)の交際相手・無職稲見淳被告(30)で、稲見淳被告は前科のある成人です。


突発的な事件ではなく、被告でもあり、遺族でもある母親に庇われることなく、生涯“執拗なしつけ”を受け続け、2人の幼い姉妹が亡くなりました。


保育園で、いつも2人は寄り添い、しっかり肩寄せ合っていたそうです。


世の中で唯一信頼できて頼れるのは、あまりに非力なお互いだけだったのでしょう。


山口県光市母子殺人事件の場合、ご遺族の本村洋さんがマスコミに頻繁に登場し、著書の執筆などもされて世論を動かし、判決に大きく影響しました。


しかし、札幌女児死体遺棄事件の被害者の星菜ちゃんと陽菜ちゃんの場合は、生前、顔も体も痣だらけだったにもかかわらず、差し伸べる手はなく、事件後も、本村洋さんのように、世間の心に響く言葉で、理路整然と被害感情を訴える遺族もいません。


その結果、殺人罪さえ適用されていません。


家族が加害者である事件の場合は、配慮すべき被害者感情はないということになるようです。


「遺族の被害感情が峻烈を極めていない」場合の、存在していたことさえ忘れ去られようとしている、この札幌女児死体遺棄事件の2人の被害者が可愛そうでなりません。


また、山口県光市母子殺人事件の本村洋さんと同じご遺族である、本村弥生さんのご両親のように、大きな悲しみや絶望感を抱きながらも、極限の苦しみから、マスコミに登場したり、著書を執筆することは到底出来る状態ではないというご遺族もいらっしゃることでしょう。


1988年(昭和63年)11月から1989年(昭和64年)1月の間に起きた、事件概要を書くのもはばかられるほど陰惨な事件・東京都足立区綾瀬で起きた女子高生コンクリート詰め殺人事件のご遺族のように精神を患ってしまう方も数多く存在します。


世論を動かそうなどという気力が持てず、世間にどれほどの絶望感なのか、心の傷を晒して被害者感情を訴えることなど出来ないご遺族がいるのです。


人は大きな絶望を抱えたとき、マスコミに登場して、被害感情を訴えることができるものなのでしょうか。


むしろ、マスコミに登場するなどという行動をとれないご遺族の方が、本村洋さんのようなご遺族よりも多いのではないでしょうか。


本村洋さんの場合は、初動捜査で彼自身が犯人扱いされたことが、マスコミに登場して怒りをぶちまけるという行動につながったのではないかと思えるのですが・・・。


被害者感情に配慮した判決?というよりは、ご遺族のマスコミへの露出を考慮した判決と表現する方が適切ではないかと思われる、世論に媚びた山口県光市母子殺人事件の判決は、法の下の平等に反していると思えて仕方ありません。



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